社団法人 日本図書教材協会・一般社団法人 全国図書教材協議会

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日本図書教材

社団法人 日本図書教材協会  定 款

第1章  総       則

第1条
この法人は、社団法人日本図書教材協会という。
第2条
この法人は、事務所を東京都新宿区神楽坂6丁目35番地におく。
第3条
この法人は、理事会の議決を経て必要の地に支部をおくことができる。
 

第2章  目的および事業

第4条
この法人は、図書教材類に関する調査研究と内容の改善充実を図るとともに、出版倫理の高揚・会員相互の連絡研修・図書教材に関する一般の理解促進を行い、もって学校教育の振興に寄与することを目的とする。
第5条
この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)
図書教材類の質的向上に関する調査研究およびその公表
(2)
図書教材の出版倫理の維持高揚
(3)
図書教材類に関する知識およびその効果的使用についての啓発普及
(4)
図書教材類に関する情報、資料等および実物の収集と保管展示
(5)
会員相互の連絡研修に関する研究会および講習会等の開催
(6)
関係官庁ならびに関係業界との連絡協調
(7)
図書教材類出版事業の改善合理化に関する調査研究
(8)
機関紙および調査研究報告書等の刊行
(9)
その他この法人の目的を達成するために必要な事業
 

第3章  会       員

第6条
この法人の会員は、学校において使用される図書教材類の出版を業とするものとする。
  1. 会員は、総会の議決を経て別に定める会費を納めなければならない。
  2. 該当する会員は、会費のほかに本会の事業推進に必要と認められ、かつ、総会の議決を経て別に定める負担金を納めるものとする。
第7条
会員になろうとするものは、会員2名以上の推薦を受け、入会金20万円を添えて入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
  1. 前項の規定により、会員になったものは、所定の期日までに会費ならびに該当負担金を納めなければならない。
第8条
会員は、この法人が刊行する機関紙および図書の優先的配布を受けることができる。
第9条
会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1)
退   会
(2)
死亡または失踪宣告もしくは団体会員の解散
(3)
除   名
第10条
会員で退会しようとするものは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。
第11条
会員が次の各号の一に該当するときは、総会において、会員現在数の4分の3以上の議決を経て会長がこれを除名することができる。
(1)
この法人に納付する会費、負担金を所定の期限から3か月以上滞納したとき
(2)
この法人の会員としての義務に違反したとき
(3)
この法人の名誉を傷つけ、またはこの法人の目的に反する行為のあったとき
  1. この場合、総会で議決する前にその会員に弁明の機会を与えなければならない。
第12条
既納の入会金、会費および負担金は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
 

第4章  役員および職員

第13条
この法人には、次の役員をおく。
理事
13名以上16名以内(うち会長1名、副会長2名、専務理事1名および常任理事1名以上4名以内を含む)
監事
2名または3名
第14条
理事および監事は、総会において会員または会員以外の学識経験者のうちからこれを選任する。
  1. 理事および監事は、相互に兼ねることができない。
  2. 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者、特定企業関係者は、それぞれ理事および監事の現任数の三分の一を超えてはならない。また、同一業界関係者は理事および監事の現任数の半数を超えてはならない。
第15条
会長、副会長、専務理事および常任理事は、理事会において互選により選任する。
第16条
会長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
  1. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序により、その職務を代理し、又はその職務を行う。
  2. 専務理事は、会長、副会長を補佐し、理事会の決議に基づき日常の事務に従事し、および、総会の決議した事項を処理する。
  3. 常任理事は、専務理事を補佐し、部会に関する事務を分担して処理する。
第17条
理事は、理事会を組織し、この定款に定めるもののほか、この法人の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を決議し、執行する。
第18条
監事は、この法人の業務および財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1)
法人の財産および会計の状況を監査すること。
(2)
理事の業務執行の状況を監査すること。
(3)
財産および会計の状況または業務の執行について不整の事実を発見したときはこれを理事会、総会または文部科学大臣に報告すること。
(4)
前号の報告をするために必要があるときは、理事会または総会を招集すること。
第19条
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
  1. 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
  2. 役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なお、その職務を行う。
  3. 役員は、職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められる場合、または心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められる場合には、その任期中でも理事現在数および会員現在数おのおのの4分の3以上の議決により、会長がこれを解任することができる。
  4. この場合理事会および総会で議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
第20条
役員は、有給とすることができる。
  1. 役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
第21条
この法人の事務を処理するため、事務局および必要な職員をおく。
  1. 職員は、会長が任免する。
  2. 職員は有給とする。
  3. 事務局に関する細則は、理事会の議決を経て別に定める。
 

第5章  顧       問

第22条
この法人には、顧問3名以内をおくことができる。
  1. 顧問は、有識者のうちから、理事会の承認を経て、会長が委嘱する。
  2. 顧問は、会長の諮問に応じるほか、会長に対し、重要な事項について意見を述べる。
  3. 顧問は有給とすることができる。その細則については理事会の議決を経て別に定める。
 

第6章  会       議

第23条
会議の種類は、理事会および総会とする。
第24条
理事会は、年3回以上会長が招集する。
ただし、会長は、理事現在数の3分の1以上から、会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合は、その請求のあった日から7日以内にこれを招集しなければならない。 
  1. 理事会の議長は、会長とする。
第25条
理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き議決することがでなきい。ただし、当該議事につき、書面をもってあらかじめ意思を表示したものは、出席者とみなす。
  1. 理事会の議事は、出席理事の過半数を同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第26条
通常総会は、毎年1回以上会長が招集する。
  1. 臨時総会は、理事会または監事が、その必要を認めたとき、いつでも招集することができる。
第27条
会長は、会員現在数の5分の1以上から、会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
第28条
総会の議長は会議のつど会員の互選で定める。
第29条
総会の招集は、少なくとも10日以前に、その会議に付議すべき事項、日時および場所を記載した書面をもって通知する。
第30条
次の事項は、通常総会に提出してその承認を受けなければならない。
(1)
事業計画および収支予算についての事項
(2)
事業報告および収支決算についての事項
(3)
正味財産増減計算書、財産目録および貸借対照表についての事項
(4)
その他理事会において必要と認めた事項
第31条
総会は、会員現在数の2分の1以上出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示したものは、出席者とみなす。
第32条
総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除き、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第33条
総会の議事の要項および議決した事項は、会員に通知する。
第34条
理事会および総会の議事録は、議長がこれを作成し、議長および当該会議で選任された出席者の代表2名以上が署名押印のうえ、これを保存する。
 

第7章  資産および会計

第35条
この法人の資産は、次のとおりとする。
(1)
この法人の設立当初、日本図書教材協会から継承した別紙財産目録記載の財産
(2)
入会金および会費
(3)
負  担  金
(4)
事業に伴う収入
(5)
資産から生ずる収入
(6)
寄 附 金 品
(7)
その他の収入
第36条
この法人の資産を分けて、基本財産および運用財産の2種とする。
  1. 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)
設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2)
基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)
理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
  1. 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
  2. 寄附金品であって、寄附者の指定あるものは、その指定に従う。
第37条
この法人の資産は会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決によって確実な有価証券を購入するか、または確実な銀行の定期預金とするか、もしくは確実な信託銀行に信託して会長が保管する。
第38条
基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、または運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由のあるときは、理事現在数および会員現在数おのおのの3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
第39条
この法人の事業遂行に要する費用は、入会金、会費、負担金、事業に伴う収入および資産から生ずる収入等の運用財産をもって支弁する。
第40条
この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会および総会の議決を経て、毎事業年度開始前に、文部科学大臣に届け出なければならない。事業計画および収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
  1. 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により予算が成立しないときは、会長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。この場合においては翌事業年度の開始後最初に開催される総会においてこれに係る承認を得なければならない。この収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
第41条
この法人の収支決算は、会長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書および正味財産増減計算書ならびに会員の異動状況書とともに監事の意見をつけ、理事会および総会の承認を受けて、毎事業年度終了後3か月以内に、文部科学大臣に報告しなければならない。
  1. この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決および総会の承認を受けて、その一部もしくは全部を基本財産に編入し、または翌年度に繰り越すものとする。
第42条
第38条ただし書き、および次項に該当する場合、および収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは理事会および総会の議決を経なければならない。
  1. この法人が借り入れをしようとするときは、その事業年度の収支をもって償還する短期借入金を除き、理事現在数および会員現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
第43条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 

第8章  部       会

第44条
この法人の目的たる事業を円滑に推進するために、理事会および総会の議決を経て、会長が部会・委員会・専門委員会をおくことができる。
  1. 専門委員会は図書教材類の内容の調査研究等を行うためにおくもので、専門委員会の委員は、学識経験のある者のうちから理事会で選出し、会長が委嘱する。
  2. 部会・委員会・専門委員会の運営は、理事会および総会の議決を経て別に定める。
 

第9章  定款の変更ならびに解散

第45条
この定款は、理事現在数および会員現在数おのおのの4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更することができない。
第46条
この法人の解散は、理事現在数および会員現在数おのおのの4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
第47条
この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数および会員現在数おのおのの4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。
 

第10章  雑      則

第48条
この法人の事務所に、次の書類および帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類および帳簿を備えたときは、この限りでない。
(1)
定  款
(2)
会員の名簿
(3)
役員およびその他の職員の名簿および履歴書
(4)
財産目録
(5)
資産台帳および負債台帳
(6)
収入支出に関する帳簿および証拠書類
(7)
理事会および総会の議事に関する書類
(8)
官公署往復書類
(9)
収支予算書および事業計画書
(10)
収支計算書および事業報告書
(11)
貸借対照表
(12)
正味財産増減計算書
(13)
その他必要な書類および帳簿
  1. 前項第1号から第5号までの書類、同項第7号の書類および同項第9号から第12号までの書類は永年、同項第6号の帳簿および書類は10年以上、同項第8号および第13号の書類および帳簿は1年以上保存しなければならない。
  2. 第1項第1号、第2号および第4号の書類、同項第9号から第12号までの書類ならびに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。
 

第11章  補       則

第49条
この定款施行についての細則は、理事会および総会の議決を経て別に定める。
 

付       則

  1. 従来日本図書教材協会に属した会員および権利、義務の一切は、この法人で継承する。
  2. この法人合併当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、翌年3月31日までとする。
 
昭和33年 8月14日
文部大臣認可
昭和37年10月29日
改  訂
昭和48年 3月 5日
改  訂
昭和53年11月16日
改  訂
平成 2年 6月25日
改  訂
平成20年 3月21日
改  訂
平成23年 8月 1日
改  訂